8月10日に厚生労働省より、全ての都道府県より地域別最低賃金の改定額が答申されたと発表されました。
最低賃金の額はこのまま確定になるのはほぼ間違いないようです。
福岡県は789円から25円アップの814円となります。
これまでパート・アルバイトの時給単価をそれ以下で設定されていた事業所様は10月1日以降の勤務に対して支払われる給与から改定が必要となりますので、ご注意ください。
なお、月給者の場合でも、1時間当たりの賃金が最低賃金に満たない場合は改定が必要です。
1時間当たりの賃金を計算する場合、基礎となる賃金を月の平均所定労働時間で除した額となります。
基礎となる賃金とは、原則として全ての給与額となりますが、
ただし、下記に定める賃金については、基礎となる賃金には含めませんのでご注意ください。
もちろん、固定残業手当として支給している手当も含みません。
【最低賃金の対象から除外できる賃金】
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
参考: 平成30年度地域別最低賃金時間額答申状況https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000344180.pdf
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