平成30年10月末より、税務署から「平成30年分年末調整のしかた」が発送されています。
今年は配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いの変更があり、クライアントの皆さまからも少しずつ質問が届いています。
昨年までの配偶者の控除額に変更がある場合もございますので、
以下に該当する方は、「給与所得者の配偶者控除等申告書(以下、マルハイ)」の提出をし、
正しい控除額を算出することが必要です。
配偶者のある方は全て提出が必要というわけではなく、提出が必要な方は以下の条件にいずれも該当する方となります。
○マルハイの提出が必要な方 ※以下のいずれにも該当する方
①本人の本年中の合計所得が1000万円以下の方
(給与収入のみの場合は1,220万円以下の方)
②配偶者の本年中の合計所得が0~123万円以下の方
(給与収入のみの場合は2,015,999円以下の方)
例えば、以下のような場合もマルハイを提出することで、配偶者控除が受けられます。
1)奥様が専業主婦の場合(これまでは扶養控除等申告書の提出のみでよかったケース)
2)奥様自身で社会保険に加入しているが育児休業中で今年の所得が123万円以下の場合
(育児休業給付金は所得には含まれません)
3)今年の3月に奥様が仕事を退職されてその後無職の場合で、1~3月までの所得の合計が123万円以下の場合
4)パートの奥様が10月から正社員となり、社会保険の扶養からは外れたが、
奥様の今年の所得合計が123万円以下の場合(奥様自身が年末調整をしていても問題ありません)
マルハイの記入の仕方については、「平成30年分年末調整のしかた」にも記載例がございますが、
下記の国税庁サイトでパターン別に複数の記載例を掲載していますので、どうぞご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm
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