年末年始にかけて交通事故のニュースも多い中、
従業員様が通勤途中あるいは配達途中に交通事故にあう機会も増えるようです。
もし、交通事故にあった場合、
自賠責保険と労災保険のいずれを利用するかを検討されると思いますが、
両保険の違いを確認しておくことが重要になります。
自賠責保険は支払限度額が法定されているのに対し、
労災は治療費(療養(補償)給付)は全額支払ってもらえます。
さらに事由が続く限り申請が可能です。
休業(補償)給付も平均賃金の6割に加え、休業特別支給金が2割もらえます。
さらに、後遺障害が発生した場合にも障害(補償)給付のほかに障害特別支給金が支払われますが、
これら休業(補償)給付、障害特別支給金は自賠責保険との損益相殺の対象にはならないため、必ず支給されます。労災には慰謝料はありませんが、労災を優先させるのがよいようです。
任意保険に加入していれば、労災で補填されない残りの請求額が補填されますが、
もし加入していない場合は、労災を先行後、自賠責保険に請求した場合に、
労災からの求償額と労災では不足するとして残る損害分を自賠責に本人が請求する損害額の合計が、
加害者の加入する自賠責の支払い基準限度額を超える場合に、
労災と本人の請求のどちらを優先するかという問題が生じる可能性があるため、
任意保険に加入していない場合も、労災先行が従業員保護になるようです。
実際の手続きの流れとしましては、
従業員はすぐに警察に届け出ると共に会社へ報告してもらい
(相手側の連絡先、保険会社等確認していただく必要がございます)、
会社で事実確認後、弊所宛に「業務上・通勤災害基礎調書」にて事故の詳細をご連絡いただければ、
療養(補償)給付請求書、休業(補償)給付請求書および第三者行為災害届を準備させていただきます。
ともあれ、日ごろから安全運転をこころがけていただくよう、
従業員様への安全運転啓蒙も行っていければ、より望ましいでしょう。
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