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介護休業でも給付金が受けられます

昨年からクライアント様より、
従業員が介護休業の申請を希望しているがどのように取得させたらよいか、
というお問い合わせが増えてきました。

介護休業制度は、対象家族や申出の方法など、全て育児介護休業法に規定されており、
詳細が決められていますので、育児介護休業規程を事業所で作成していなくても、
この法律に沿って基準を下回らないよう進めなければなりません。

よくあるご質問では、両親以外の家族についても介護休業がとれるか、というものです。

介護休業の対象家族は以下のように規定されています。両親以外も対象となります。
同居要件は特にありません。

1)配偶者(事実婚関係を含む)

2)父母

3)子

4)祖父母、兄弟姉妹または孫

5)配偶者の父母

『要介護状態』にある家族が対象となりますが、介護保険の要介護認定とは関係なく、
あくまでその対象家族が日常生活において、
2週間以上常時介護が必要な状態があるということを申立てればよい
ということになっています。
また、添付書類として診断書の提出を求めることは費用の負担が生じることから、
領収書等で確認できる範囲で求めることが望ましいとされています。

なお、介護休業の取得者が雇用保険に1年以上加入している場合は、
介護休業期間中の給与が発生しない日について、介護休業給付金が申請できます。
支給額は、休業開始時賃金日額の67%に支給日数を乗じた額となります。

介護休業給付金は、1人の対象家族について異なる要介護状態になければ、
2回目の申請ができませんので、
まずは、いきなり介護休業を取得せずに、介護休暇や年次有給休暇で何日か様子をみて、
やはりまとまった期間(最長93日間)について休業が必要と判断してから、
介護休業取得を申し出るのがよいかと思います。