今年の4月に施行された時間外労働の上限規制について、中小企業は2020年4月から法律が適用されます。例えば以下に該当する事業所は今後、注意が必要です。
①一定の役職以上、あるいは年俸制の従業員については、労働時間を把握していない
②60時間を超える時間外労働が毎月常に発生している。
③繁忙期に月80時間を超える場合、その前後の月にその分の残業時間を削減し調整していない。
④時間外休日労働協定届(以下、36協定)に特別条項を定めることなく、協定届の時間を
超える残業が発生している。
①について、そもそも使用者には労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務があります。タイムカードによる記録等、客観的な方法や使用者による現認が原則となります。事業場外で勤務する者について、みなし労働時間が適用される場合がありますが、事業所で勤務する者については労働基準法の定める管理監督者に該当しない限り、年俸制の者であっても労働時間は管理されなければなりません。残業時間も計上することとなります。
②③④については、毎年監督署へ届け出る36協定に記載している時間外労働時間の定めがまず基準となります。36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合には、労働基準法第32条違反となります(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。
今回の法改正により、以下の通り36協定で定める時間数について上限が設けられました。
・時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間である
・上記を超えることができるのは、臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合
(特別条項という)に限られ、さらに以下を守らなければならない。
『時間外労働が年720時間以内・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満・
時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」
「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内である・
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月が限度となる』
36協定を届出し、毎月の残業時間及び休日労働時間を正しく把握することにより、それぞれの上限を超えないよう、労働時間を管理していくことが今後求められます。
Copyright © 社会保険労務士法人SOPHIA. All rights reserved.