Q1.どんな助成金なの?
A1. 勤務間インターバル導入に取り組む中小企業事業主に経費助成します。
(9時間以上11時間未満または、11時間以上の勤務間インターバルの導入に限る。)
Q2.いくらもらえるの?
A2.取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
(対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額を助成します。)
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、
支給対象の取組の中で、指定された取組を実施する場合で、
その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5。
※経費の助成には上限がございます。
Q3.要件は?
A3. 労働者災害補償保険の適用事業主であり、
かつ次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること。
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、
対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
※成果目標の設定を行い事業実施計画を作成して、支給対象となる取組を行います。
Q4.いつまでに申請するの?
A4. まず事業実施計画書を作成して、2019年11月15日までに交付申請を行います。
その後、事業実施期間中(交付決定の日から2020年1月15日まで)に取組を実施し、
終了から、1ヶ月以内、または2020年2月3日いずれか早い日までに、申請します。
※国の予算制約の為、2019年11月15日より前に受付終了する場合もあります。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 松田社労士事務所 まで
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