Q1.どんな助成金なの?
A1. 長時間労働を見直し労働時間縮減に取組む中小企業事業主に経費助成します。
Q2.いくらもらえるの?
A2. 主に取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
(対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額を助成します。)
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組の中で、指定された取組を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5。
※経費の助成には上限がございます。
Q3.要件は?
A3. 平成29年度又は平成30年度において、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(限度基準告示)に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(36協定)を締結している事業場を有する中小企業事業主で、かつ下記表の時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。
※成果目標の設定を行い事業実施計画を作成して、支給対象となる取組を行います。
Q4.いつまでに申請するの?
A4. まず事業実施計画書を作成して、2019年11月29日までに交付申請を行います。その後、事業実施計画の内容を踏まえて実施し、事業実施期間が終了したときから1か月以内または2月28日のいずれか早い日までに提出します。
※国の予算制約の為、2019年11月29日より前に受付終了する場合もあります。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 松田社労士事務所 まで
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