働き方改革により2019年4月から、
長時間労働を是正することを目的に「時間外労働の上限規制」がスタートしました。
すでに大企業では適用されていますが、2020年4月からは中小企業にも適用されます。
<改正のポイント> 特別条項の上限規制
①年間最大時間は720時間(時間外労働のみ。休日労働時間は含みません。)
②2~6ヶ月の平均は80時間以内(時間外労働+休日労働時間)
③単月における最大時間数は100時間未満(時間外労働+休日労働時間)
※1ヶ月45時間を超える時間外労働をさせることが出来る回数は、
改正前と同様、年6回以内ですが、6回を超えると労働基準法違反となります。
違反した場合には、
罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
上記改正に伴い、中小企業の36協定の書式について、
2020年4月1日以降の提出分から新様式となります。
大きな変更点は次の通りです。
○特別条項「なし」の場合(様式第9号のみ)
①「労働保険番号」と「法人番号」を記載します。
②有効期限の長さは、最長1年間です。起算日も記載します。
(上限規制のカウントを始める日を設けます。)
③時間外労働の具体的な事由も記載します。
理由は「業務多忙の場合」など抽象的な書き方をせず、
具体的な業務内容を記載します。
④時間外労働の上限規制の「確認チェック」にチェックが必要です。
チェックボックスへのチェックを忘れると、36協定が無効となります。
○特別条項「あり」の場合(様式第9号と様式第9号の2)
①様式第9号と様式第9号の2の2枚を提出します。
②起算日を記載します。(上限規制のカウントを始める日を設けます。)
③限度時間を超えて労働させる必要がある場合の理由を記載します。
通常予見できない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限られます。
④限度時間を超えた労働に係る割増賃金率を記載します。
(法定割増賃金率を超える率とするよう努めること。)
⑤労働者の健康および福祉を確保するための措置を定めます。
こちらは下記いずれかから番号を選択し、具体的な内容を記載します。
① 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施する。 |
② 労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間(深夜業:22時~5時)において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とする。 |
③ 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保する。 |
④ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与する。 |
⑤ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施する。 |
⑥ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置する。 |
⑦ 年次有給休暇についてまとまった日数を連続して取得することを含めてその取得を促進する |
⑧ 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をする。 |
⑨ 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせる。 |
⑩ その他 |
※新様式の裏面にもございます。
⑥様式第9号の2にも、時間外労働の上限規制の「確認チェック」が必要です。
様式第9号と同様、こちらもチェックボックスへのチェックを忘れると、
36協定が無効となります。
様式第9号、様式第9号の2には、延長することができる時間を記載しますが、
時間数は1日、1ヶ月、1年について、法律による上限を超えないように設定します。
また通常は様式第9号、様式第9号の2を使用しますが、
時間外労働の上限規制が適用されない業務、また適用猶予事業や業務があるため、
業務や事業によっては様式が異なります。
時間外労働の上限規制、36協定の書き方の詳細については下記をご参照ください。
厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
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