Q1. 対象となる事業主は?
A1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)とします。
Q2. 今年3月に発表された特例措置の拡充とは?
A2.
①休業または教育訓練を実施した場合の助成率を引き上げます。
②解雇等しなかった事業主に助成率の上乗せをします。
③教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げをします。
④雇用保険被保険者として継続雇用された期間が6か月未満の労働者も対象とします。
⑤雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象とします。
⑥支給限度日数に関わらず活用できます。
Q3. いくらもらえるの?
A3. 休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)を乗じた額となります。
大企業 2分の1→4分の3 (教育訓練の場合 一人1日1800円加算)
中小企業 3分の25→10分の9 (教育訓練の場合 一人1日2400円加算)
※解雇等しなかった場合の上乗せされた率です。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
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