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令和2年の年末調整の変更ポイントについて

今年の年末調整について、制度上の改変がいくつかありますので主なものをご紹介します。

① 給与所得控除と基礎控除の見直し
給与所得控除とは、所得税などを計算する際に年収から差し引かれる控除額のことです。
2020年の年末調整からは一律で10万円が引き下げられることになりました。
基礎控除は、すべての納税者に対して適用されるもので、
これまでは収入に関係なく、一律38万円が控除されていましたが、48万円に引き上げられます。
改正後は合計所得金額が2,400万円をこえると所得に応じて減っていきます。
この改正により、年収850万円を超えると所得税の増税になります。
850万円以下の方は影響はありません。
また、これにあわせて配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等も
10万円引き上げられる見直しがありますが、
例えば給与収入のみで103万円以下であれば扶養親族の所得要件を満たす等、
改正後も年収ベースでの変更はありません。

② 所得金額調整控除の創設
給与年収850万円超で以下のいずれかに該当する従業員は
年末調整で給与所得から調整控除があり、税負担が減ります。
例えば給与収入が1,000万円超の場合、給与所得金額が最大15万円減ります。

イ)本人が特別障害者
ロ)23歳未満の扶養親族がいる
ハ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

③ 基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除の申告書が一体化
昨年新書式として導入された『給与所得者の配偶者控除等申告書』が新たな書式となり、
配偶者がいなくても全員提出が必要となりました。
3つの申告書が統合された形となっており、基礎控除申告書は全員が記入します。
配偶者控除等申告書と所得金額調整控除申告書は該当者のみ記入することとなります。

④ ひとり親控除の新設(寡婦控除の改組)
今回の改正により、婚姻歴・性別によらず、
すべてのひとり親に対してひとり親控除が適用されます。
また、ひとり親控除の対象とならない、配偶者と離婚・死別して扶養親族がいない単身女性、
あるいは子以外の扶養親族がいる単身女性については「寡婦控除」が適用されます。
いずれの控除も対象は、合計所得金額が500万円以下で、
かつ事実婚が無いことが要件となります。

⑤ 住宅ローン控除の支援策
住宅ローン控除について一時的に控除期間が10年から13年に延長されます。

参考:

国税庁  源泉所得税の改正のあらまし

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0020004-075.pdf

国税庁  給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm