コロナウイルス感染の影響により、やむなく離職される従業員もでてきているかと思います。
雇用保険の失業手当の受給にあたり、
以下の正当な理由のある自己都合離職の場合は、
『特定理由離職者』として、給付制限(3か月間)を適用せず、
待機期間満了後にすぐに失業の認定を受けられる特例があります。
勤続年数、年齢によっては給付日数も優遇されます。
① 同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより
看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
② 本人の職場で感染者が発生したこと、
または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、
妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、
感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
③ 新型コロナウイルス感染症の影響で
子(小学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所等に通学、園するものに限る)
の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
上記とは別に、
休業期間が長引き(3か月以上)
給与額が85%未満に低下した(継続して低下することとなった)ため離職した場合は、
『特定受給資格者』として認定されることがあります。
離職票作成時に、具体的な離職事由の記載を行い、
本人が窓口で事情を確認できる資料を用意して、相談していただくようご案内ください。
参考)
【新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ】
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/content/contents/000666276.pdf
★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで
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