Q1. どんな助成金なの?
A1. 子の看護休暇制度は、来年の1月からは法改正により、時間単位の取得を認めることとなります。法律では無給の休暇として取り扱うことは違法ではありませんが、これを有給とする制度に整備した事業所においては、助成金が支給されます。
Q2. どんな人が対象なの?
A2. 平成30年4月1日以降、有給かつ時間単位で取得可能な子の看護休暇制度を整備し育児休業から復帰した者に、復帰後6か月以内に10時間以上の子の看護休暇を取得させた場合に支給されます。
例えば、1日6時間で短時間勤務制度を利用している人の場合、2日以上取得すれば申請できることとなります。
Q3. いくらもらえるの?
A3. 制度導入時に係る支給額は、1事業主1回に限り、28万5千円(生産性要件を満たした場合(★)は36万円)です。また、制度利用時に係る支給額は、取得した休暇1時間当たり1,000円(★1,200円)に取得した時間を乗じた額となります。
ただし、最初の支給申請日から3年以内に5人まで。さらに、ひとつの年度において、200時間(★240時間)が上限となります。
Q4.どんな流れで申請するの?
A4.
①法定の基準を上回る子の看護休暇制度を規程に整備します。
②復帰後、子の看護休暇を制度に沿って取得させます(復帰後6か月以内に10時間以上)。いつ、何時間取得したのかわかるよう申出書を提出させます。
③次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を届け出し、公表します。
④支給申請書に必要な書類を添付して申請を行います。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
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