平成28年10月から被保険者の総数が常時500人を超える事業所においては、
被保険者の通常の加入要件とは別に、以下のすべてに該当する労働者についても
短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入することとなっています。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8万8千円以上であること
・学生でないこと
法律改正に伴い、
令和4年10月より被保険者の総数が常時100人を超える事業所に適用拡大されます。
また、上記の加入要件のうち、②の「1年以上」が「2か月を超えて」に変更されます。
さらに令和6年10月からは
被保険者の総数が50人を超える事業所にまで適用拡大されることとなります。
事業所の対応としては、
新たに被保険者となる短時間労働者の把握(労働条件の確認等)を行い、
これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員等で
令和4年10月以降は上記の労働条件によって社会保険の被保険者となることを
説明いただく必要があります。
令和4年10月には資格取得届提出のために、
加入予定者においては扶養家族の有無、基礎年金番号またはマイナンバー等の
資格取得に係る必要な情報を収集してください。
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