新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、雇用調整助成金の特例措置が講じられているところ
ですが、特例期間がさらに延長されました。
Q1. いつまで延長されたの?
A1. 令和4年6月30日まで延長されます。
特例措置による上限額の引上げや助成率の拡充は、令和2年4月1日から令和4年6月30日
までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です。
助成率 | 上限額 | ||
中小企業 | 原則的な特例措置 | 4/5(9/10) | 9,000円 |
地域特例・業況特例 | 4/5(10/10) | 15,000円 | |
大企業 | 原則的な特例措置 | 2/3(3/4) | 9,000円 |
地域特例・業況特例 | 4/5(10/10) | 15,000円 |
(カッコ書きの助成率は令和3年1月8日以降に解雇等を行わない場合)
Q2. その他の変更点は?
A2. 判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について業況特例の申請を
行う場合は、「申請の都度」、最新の業況の確認が行われます。
具体的には、売上等の生産指標の提出が必要です。
申請しようとする月(判定基礎期間の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標)
との比較には、前年同期、前々年同期、3年前同期の生産指標を用いることが出来ます。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで
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