お役立ち情報 人事労務管理

令和4年4月1日から育児・介護休業法が改正されています。

男女とも仕事と育児を両立できるように、令和4年4月1日と令和4年10月1日とで、
段階的に育児・介護休業法が改正されます。

令和4年4月1日に改正された内容は以下の通りです。


1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備として、①~④のいずれかの措置を
講じなければなりません。(産後パパ育休については令和4年10月1日から対象)

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する
方針の周知

●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・
意向確認の措置

面談か書面交付の方法で行う必要があります。また、労働者が希望した場合は
FAXか電子メール等でも可能です。

 

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

以前まで、育児休業取得には(1)、(2)の要件がありましたが、(1)の要件が
撤廃されました。なお、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、労使協定の
締結により除外することが可能です。

(1)引き続き雇用された期間が1年以上(※撤廃)
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

 

参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html