Q1.どんな助成金なの?
A1. 雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または賃金規定等改定コースと併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用した場合に助成します。
Q2.いくらもらえるの?
A2.
①短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり 190,000円<240,000円> (142,500円<180,000円>)
②賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労度時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合
※①と②合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は15人まで
※< >は生産性の向上が認められる場合の額
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 松田社労士事務所 まで
Copyright © 社会保険労務士法人SOPHIA. All rights reserved.