業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(時間給換算)を30円以上引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
【助成額】
・助成率は事業内最低賃金950円以上で対象経費の3/4です。
・上限額は、事業場内最低賃金の引き上げ額、引き上げる労働者数、
事業規模によって定められており、助成上限額は30万~600万円となっております。
【対象となる設備投資】
特例事業者ならば車両やPC等の端末も対象となります。
令和6年度の変更点ですが、
特例事業者要件の「新型コロナウィルスの影響を受けた生産量要件」が終了しております。
令和6年度の特例事業者要件は、
①事業場内最低賃金が950円未満である事業者
②社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち
任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3ポイント以上低下している事業者
以上①②のいずれかに該当する中小企業事業者となります。
不正受給の対応が厳格化しています。正しく申請を行うようご注意ください。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで
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