令和6年4月より、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
これまで民間企業での障害者法定雇用率は2.3%でしたが、
令和6年4月より、2.5%へ引き上げられます。
また、令和8年7月より、さらに2.7%へ引き上げられることが決まっています。
これに伴い、障害者を1人でも雇用しなければならない事業主の範囲が、
令和6年4月からは40人以上、
令和8年7月からは37.5人以上へ広がります。
また、令和6年4月からは、週所定労働時間10時間以上20時間未満の精神障害者、
重度身体障害者及び重度知的障害者について、
雇用率上、1人をもって0.5カウントできるようになります。
こちらもご参考ください。
参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
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