Q1.どんな助成金なの?
A1.労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等について、当該措置により新たに被保険者とし、当該有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成します。
Q2.いくらもらえるの?
A2. 基本給の増額割合に応じて、下記金額が支給されます。
増額割合 | 助成額(1人当たり) | |
中小企業 | 大企業 | |
3%以上5%未満 | 19,000円 <24,000円> |
14,250円 <18,000円> |
5%以上7%未満 | 38,000円 <48,000円> |
28,500円 <36,000円> |
7%以上10%未満 | 47,500円 <60,000円> |
33,250円 <42,000円> |
10%以上14%未満 | 76,000円 <96,000円> |
57,000円 <90,000円> |
14%以上 | 95,000円 <120,000円> |
71,250円 <90,000円> |
※1事業所当たり1回のみ、支給申請上限人数は30人まで
※< >は生産性の向上が認められる場合の額
※平成32年3月31日までの暫定措置となります。
※対象労働者が複数以上であり、基本給の増額割合が異なる場合は、最も低い増額割合の区分の支給額が適用されます。
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実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
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