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知得情報 ! 助成金情報 ~第156回~ キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、
その規定を適用した際に支給される助成金です。
また、新たに賃金規定等を作成する場合も対象となります。

【助成金額】※対象者1人当たりの金額/1年度1事業所において上限100人まで

賃金引上げ率 3%以上5%未満 5%以上
中小企業 50,000円 65,000円

例)時給950円→令和6年10月から時給1,000円(5.2%増額)が10名

助成金額は1人当たり65,000円×10名=650,000円

【ポイント】

① キャリアアップ助成金内のコースですので、キャリアアップ計画書の策定と提出
(当該コースを織り込んだもの)を行い、事前に認定を受けておく必要があります。

② 賃金規定等を増額改定した日の前日から3カ月以上前の日から雇用されている方が対象です。

③ 賃金規定等を増額改定した日以降6カ月間、雇用保険被保険者であることが必要です。

④ 全員ではなく一部の有期雇用労働者等の賃金増額とする場合は、
部門別等の合理的な理由に基づき区分されることで対象と認められます。

⑤ 職務評価(職務の大きさを相対的に比較し、その職務に従事する労働者の待遇が
職務の大きさに応じたものとなっているかの現状把握)を実施し、
賃金規定等の改定を行った場合、20万円の加算があります。

最低賃金は毎年見直され、年々水準は上がってきており、
令和6年10月から福岡県は992円で答申が出ております。

昇給タイミングや最低賃金見直しのタイミングで活用してはいかがでしょうか。

 

 不正受給の対応が厳格化しています。正しく申請を行うようご注意ください。

★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。

★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで