お役立ち情報 人事労務管理

10月より最低賃金が改定されます。

今年度の地域別最低賃金の答申がなされました。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、
都道府県労働局長の決定により、10月1日から11月1日までの間に順次発効される予定です。

答申のポイントとしては、47都道府県の引上げ額は50~84円で、
全国加重平均額は前年から51円上昇して1,055円になる見込みです。
この上昇額は、目安制度が始まって以降の最高額となります。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
使用者は、その最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

時給者のみならず、月給者等についても最低賃金額以上が支払われているか確認が必要です。
また、扶養の範囲内でパート、アルバイトとして働く従業員については、
所得税等の配偶者控除の「103万円の壁」、社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」
に注意し、労働時間等を調整する必要があります。

こちらもご参考ください。

参考:厚生労働省「(別紙)令和6年度の地域別最低賃金額答申状況」
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001297510.pdf

参考:厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm