協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、
被扶養者となっている方が現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の
再確認を実施しています。
今年度は、2024年10月上旬から11月上旬にかけて被扶養者状況リスト等の書類が
送られています。
再確認ができない状態が続く被扶養者については、法令等により保険証が無効となる可能性も
ありますので、必ず提出します。
【確認の方法】
従業員に文書または口頭にて確認を行い、「被扶養者状況リスト」に確認結果を記入のうえ
提出します。
ただし、①別居の場合、②海外在住の場合、③世帯分離をしている場合、
④確認区分が「収入超過」と判定されているが扶養を継続する場合については、
リストに記入の他、「被扶養者現況申立書」及び添付書類の提出が必要になりますので
ご確認ください。
【確認の結果、扶養解除となった場合】
確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合、異動届による手続きと保険証の返却が
必要になります。弊社に手続きをご依頼される場合は、ご連絡をお願いいたします。
【人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入超過への対応】
被扶養者の年収が超過する場合であっても、人手不足による労働時間の延長等により
一時的に収入が増加している場合は、事業主の証明を添付することで被扶養者と
認められる場合があります。
この場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を併せて提出します。
なお、本来、被扶養者が扶養の要件に該当しなくなったときは、その都度、被保険者である
従業員が企業に報告し、扶養解除の手続きを行います。
但し、扶養を外す報告は忘れがちです。
そのため、例えば就職などのライフスタイルが変わる人が多い4月前後には特に注意いただき、
社内周知をするなどの対策をとられることが有効になります。
こちらもご参考ください。
協会けんぽ:「令和6年度被扶養者資格再確認について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info230816/
Copyright © 社会保険労務士法人SOPHIA. All rights reserved.