多数の従業員が働く職場で、従業員を統制していくためには、一定の基準やルールが必要になってきます。それを定めたものが就業規則であり、労働基準法第89条により労働者が10人以上の事業所は就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出る義務があります。
また、労働契約法第7条において、就業規則の内容が合理的な定めをしている場合、それが労働契約になるとされていますので、会社の実情にあった就業規則を作成することで労働契約の内容を明確にすることができます。
10人未満の事業所については、作成義務が課されてはいませんが、就業規則が働くための基本ルールを定めたものであることを踏まえると、作成しておくことが望ましいといえます。
就業規則を作成すると、会社にとって不利になるから作成したくない、という話を聞くことがありますが、会社が就業規則を作成するメリットとして少なくとも10あげられますので会社のためにも就業規則を作成しましょう。
1.労働条件の統一的処理ができます。
従業員一人一人の労働条件を個々に定めることは会社としても煩雑ですし、従業員にとっても、各々の労働条件が良かったり悪かったりと異なるのでは不満が生じ、さらには職場に混乱を生じる恐れがあります。そこで、就業規則の中で労働条件を統一的に定め、明文化することにより、採用条件の決定や採用後の雇用管理を統一的に行うことが可能となり、また従業員からしても労働条件が明文化されていることにより、自らの労働条件を明確に知り、安心して働くことができますし、また従業員相互間に不満が生じることも防ぐことができます。
2.企業秩序が維持されます。
就業規則に職場のルールを定め、その秩序に従って従業員に働いてもらうことで、職場に秩序(ルール)が確立されます。
3.労使のトラブルを未然に防ぐことができます。
労使トラブルの原因の大部分は、就業規則の不備によるものです。労使トラブルを防止するための就業規則を作成して、従業員にきちんと説明をすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
4.会社の命令権(転勤、職種変更、配置転換、出向等)の根拠となります。
会社が従業員に人事上の命令を行使する場合は、就業規則に規定が必要とされています。
5.会社の懲戒権(譴責、減給、出勤停止、降格、降職、諭旨退職、懲戒解雇等)の根拠となります。
会社が従業員に懲戒処分を下す場合は就業規則に懲戒の定めが必要とされています。
6.労働基準監督署、年金事務所等の調査・対応で役に立ちます。
会社の実情にあった就業規則があると、説明が省け、対応に役立つことがあります。
7.助成金申請のときに役に立ちます。
助成金申請時に就業規則を求められることが多いので、会社の実情にあった就業規則は必要となります。
8.人件費が削減できる場合があります。
変形労働時間制を導入したり、給与制度を検討することで、残業代を抑制し、人件費が削減できる場合があります。
9.従業員が安心して働くことができる。
会社の基本ルール、権利と義務が明確となり、それを基に安心して働けるようになります。
10.会社の業績が向上する。
良い就業規則は会社と従業員の信頼関係を構築し、会社の業績向上の要となります。
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