育児介護休業法が大幅に改正され、2025年4月と10月に段階的に施行されます。
改正のポイントは以下のとおりです。
2025年4月1日施行
①子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を
小学校3年生まで拡大(※現行は小学校就学前)するとともに、勤続6か月未満の
労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
②所定外労働(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子を
養育する労働者に拡大(※現行は3歳になるまでの子)する。
③3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)
の内容に、テレワークを追加する。
④3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるようにする。【努力義務】
⑤育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超の
事業主に拡大する。(※現行1000人超)
⑥介護休暇について、勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを
廃止する。
⑦介護休業等の申し出が円滑に行われるよう、雇用環境の整備(労働者への研修や、
相談体制の整備等の中からいずれかを選択)を事業主に義務付ける。
⑧労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に両立支援制度等について個別の
周知・意向確認を行い、また、介護に直面する前の早い段階(40歳等)の従業員に
対しても介護両立支援制度等の情報提供を行う。
⑨要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるようにする。
【努力義務】
2025年10月施行(予定)
①育児期の「柔軟な働き方を実現するための措置」から2つ以上の措置を選択し、
対象措置に関して個別の周知・意向確認を義務付ける。
②妊娠・出産の申し出時や子が3歳になる前の、労働者の仕事と育児の両立に関する
個別の意向聴取・配慮を事業主に義務付ける。
今回の改正は、仕事と育児、介護の両立支援をさらに強化するものになり、従業員の
働きやすさを向上することが期待されますが、一方で企業は新たな対応が求められることに
なり、就業規則の変更、労使協定の再締結、柔軟な働き方の措置の検討など、準備すべき事項は
多岐に渡ります。計画的に準備を進めることが重要です。
こちらもご参考ください。
厚生労働省:「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
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