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出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金について

令和7年4月から、育児休業に関する給付として
新たに「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付」が創設されます。

●出生後休業支援給付金
子の出生直後の一定期間に、
夫婦ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)14日以上の育児休業を取得する場合
に、通常の育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。

【主な支給要件】
①被保険者被保険者本人が、対象期間に育児休業給付金が支給される育児休業を
通算して14日以上取得したこと
②配偶者が14日以上の出生時育休を取得したこと、
または「配偶者の育児休業を要件としない場合(※)」に該当していること
※妻が産後休中、夫が被保険者でない場合など

【支給額】
休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限) × 13%
※育児休業の初期に夫婦ともに67%の育児休業給付金と合わせて80%が支給されるイメージです

●育児時短就業給付金
原則、2歳未満の子を養育するため時短勤務をした場合で、時短勤務前と比較して賃金が低下した
場合に、低下した賃金額の10%相当額が支給されます。

【主な要件】
①2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、
または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること

上記①②の両方の要件を満たす方について、③~⑥の要件をすべて満たす月に対して
支給されます。

③初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
④1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
⑤初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
⑥高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

【支給額】
原則として、低下した賃金額の10%相当額が支給されます。

詳しい要件等はこちらをご参考ください。

厚生労働省:「2025年4月から出生後休業支援給付金を創設します」

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/002131525.pdf

厚生労働省:「2025年4月から育児時短就業給付金を創設します」

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/002131527.pdf