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令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。

 

高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した場合、60~65歳の
一定の雇用保険被保険者に支給される給付です。
支給額は、各月に支払われた賃金の低下率に応じて最大15%が支給されていましたが、この
支給率が最大10%に縮小されます。

対象となる方は、令和7年4月1日以降に60歳に達した方(その日時点で被保険者であった
期間が5年以上ない場合はその期間が5年を満たすことになった方)です。
現在給付を受けている方の支給率は変わりません。

今回、支給率引き下げとなった背景には、高年齢者雇用安定法の改正により、65歳までの
雇用確保措置が義務化され、高齢者の就業環境が整ってきたことが挙げられます。
今後も、段階的に縮小、廃止されることが検討されています。

高年齢雇用継続給付を見越した賃金制度を導入している場合は、見直しが必要になってきます。

こちらもご参考ください。
参考:令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html