お役立ち情報 人事労務管理

☆令和7年10月1日☆2025年10月育児介護休業法改正について

2025年10月1日より育児介護休業法が改正されています。
ご対応の方はいかがでしょうか。

特に、3歳から小学校就学前までのお子様を養育される従業員様がいらっしゃる場合には
ご確認をお願いいたします。

【2025年10月1日 改正内容のポイント】

■柔軟な働き方を実現するための措置

3歳から小学校就学前までの子を養育する従業員に対して、
以下の5つの措置の中から、企業として2つ以上の措置を講じることが義務付けられます。
また、子が3歳になる前までの時期に、制度の周知と意向確認を個別に行う必要があります。
※従業員は、講じられた措置のうち1つを選んで利用することができます。
 1.始業時刻等の変更の措置(1日の所定労働時間を変更しない時差出勤の制度等
 2.テレワークの実施(月10日以上)
 3.保育施設の設置運営、またはそれに準ずる便宜の供与(ベビーシッターの手配及び費用負担など)
 4.養育両立支援休暇制度の付与(年10日以上/無給でも可)
 5.短時間勤務制度の導入(現行の3歳までの時短制度を延長)

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の時期に、育児と仕事の両立に関して、対象従業員に対し、個別に働き方を確認することが義務となります。

特に、「柔軟な働き方を実現するための措置」については、どの措置を選択するかを企業としてご検討いただく必要がございます。
今回の改正を機に、就業規則(育児介護休業規程)の見直しをご希望される場合は、
お気軽にご相談ください。
現行規程の確認や、改正内容の反映についてサポートさせていただきます。

厚生労働省:「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf