お役立ち情報 人事労務管理

☆令和7年12月1日☆通勤手当の非課税限度額改正に伴う実務対応について


令和7年11月19日、「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
本改正は、令和7年11月20日より施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
そのため、改正前の非課税限度額を超える通勤手当を支給していた場合には、令和7年分の年末調整等において対応が必要となることがあります。

【対象となる方】
次のすべてに該当する方は、特にご注意ください。
① 自動車や自転車等を使用して通勤している方
② 通勤距離が片道10㎞以上の方
③ 改正前の非課税限度額を超える通勤手当が支給されていた方

実務上必要となる対応
1.就業規則の見直し
マイカー通勤手当の金額を「非課税限度額」と定めている就業規則については、今回の改正踏まえた見直し・変更が必要となります。

2.給与計算システムの設定変更
新しい非課税限度額に対応するため、給与計算システムの設定変更を行う必要があります。

3.年末調整での調整
今回の改正は令和7年4月1日に遡って適用されるため、
改正施行前(11月19日まで)に支給された給与のうち、旧限度額を超えて課税されていた通勤手当については、年末調整で精算・調整を行うことになります。

なお、国税庁からは本改正に関するQ&Aや解説動画も公開されています。
対応漏れのないよう、あわせてご確認ください。

国税庁:「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/