休憩時間は、質問が多い事項ですので、以下にまとめてみました。
労働基準法第34条(休憩時間)の規定により、休憩時間は労働時間の途中に、少なくとも以下の時間付与しなければならないとされております。
労働時間 | 休憩時間 |
6時間を超える場合 | 45分以上 |
8時間を超える場合 | 1時間以上 |
休憩時間は、以下の場合を除き一斉に付与しなければなりません。
1.対象事業に該当する場合
①運輸交通業
②商業
③金融・広告業
④映画・演劇業
⑤通信業
⑥保健衛生業
⑦接客娯楽業
⑧官公署の事業
2.労使協定を締結する場合
Q.上記の休憩時間は分割して付与してもよいのでしょうか?
A.休憩時間を分割して付与しても、休憩の合計時間が労基法の基準に達していれば違法ではございません。
しかし、「休憩時間」は、労働者が労働から完全に解放され、労働者が自由に利用することができる時間のことをいいますので、細切れに付与する等により、労働者が労働から解放されたとはいえない場合は、手待時間に過ぎないと評価される場合もあるので注意が必要です。
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