
雇用保険料率は、雇用保険料を算出する際に用いられるもので、「一般の事業」「農林水産業・清酒製造業」「建設の事業」の業種ごとに定められています。
令和8年度は、労働者負担・事業主負担ともにそれぞれ0.5/1000引き下げられ、全体で1/1000の引き下げとなります。
新しい料率は、令和8年4月1日以降に最初に到来する「締日」に基づいて支給される給与から適用されます。具体的には以下のとおりです。
【例1】
当月締め・当月支払の場合
締日:4月20日/支払日:4月30日
→ 締日が4月1日以降のため、4月30日支払分の給与から新料率
【例2】
末締め・翌月支払の場合
締日:3月31日/支払日:4月25日
→ 締日が3月中のため、4月25日支払分の給与は旧料率、5月25日支払分の給与から新料率
給与計算ソフトの料率設定が正しく更新されているか、事前に確認しておきましょう。
参考:令和8年度雇用保険料率のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf
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