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令和8年7月から障害者雇用率が2.7%に引き上げへ

令和8年7月から、民間企業の法定障害者雇用率が現行の2.5%から2.7%へ引き上げられます。これに伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲も拡大され、従業員数37.5人以上の企業が対象となります。また、毎年6月1日現在の障害者雇用状況をハローワークへ報告する「障害者雇用状況報告」の提出義務についても、対象事業主が従業員数37.5人以上へ変更されます。

今回の法改正により、これまで障害者雇用の対象ではなかった企業でも、初めて障害者を採用するケースが増えることが見込まれます。障害者雇用を円滑に進めるためには、まず自社の業務を見直し、障害のある方が担当できる業務を整理しておくことが重要です。

また、障害者を雇用する際には、障害の特性に応じた合理的配慮が求められます。障害者雇用促進法では、事業主に対し障害を理由とする差別の禁止と合理的配慮の提供が義務付けられています。例えば、作業手順を分かりやすく示す、通院しやすい勤務体制とする、相談しやすい環境を整えるなど、障害者本人と十分に話し合い、それぞれの状況に応じた対応を行うことが大切です。

対象となる企業は、法定雇用率への対応だけでなく、業務の整理や受入れ体制の整備などを早めに進めておきましょう。

参考:障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~
https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf