今年度の地域別最低賃金の引き上げ目安(全国加重平均で55円・4.9%の引上げ)が公表され、
10月前後の改定に向けた対応が必要な時期となりました。
前回ご紹介した「業務改善助成金」について、9月1日からの申請受付開始にあたり、今年度特に
留意すべき実務上の重要ポイントを整理しました。
【受付期間とスケジュール】
・申請期間:令和8年9月1日〜地域別最低賃金の発効日前日(または11月30日の早い日まで)
・事業完了期限:原則として交付決定年度の1月31日まで(納品・支払・賃上げの最も遅い日)
【令和8年度の主な変更点】
・コース再編:引上げ幅が50円・70円・90円コースへ改定(助成率4/5~3/4)
・対象労働者:申請日時点で雇用保険に加入している労働者
(勤続6か月未満も算入可。非加入者は算入不可)
・自動車の取扱い:乗用車・貨物車などの一般自動車は原則対象外(特種用途自動車等に限る)
・相見積もりの厳格化:原則同一条件で2者以上(中古品は3者以上)。
関連会社からの見積もりは無効
【申請前の確認・不交付要件】
・併給調整:キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)との同一労働者の重複カウントは
不可
・是正勧告:過去1年以内に労働基準監督署からの是正勧告がある場合は原則申請不可
・解雇・退職勧奨:申請前6か月間〜支給完了までの間に、事業主都合の解雇や退職勧奨がある
場合は対象外
【アドバイスと注意点】
・賃上げと設備投資の「順番」の厳守が必須です。
「① 交付申請」
➔ 「② 賃金引上げ(就業規則改定等)」
➔ 「③ 交付決定」
➔ 「④ 設備の発注・契約・支払」 の順を崩すと不支給となります。
・地域の確定額や発効日が決まってからでは申請が間に合わない可能性があります。
賃金台帳の確認、対象者の選定、設備の見積もり取得など、事前の準備を先行させることが大切です。
お気軽に当事務所までご相談ください。
不正受給の対応が厳格化しています。正しく申請を行うようご注意ください。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで
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