お役立ち情報 助成金情報

知得情報 ! 助成金情報 ~第181回~ 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)


人手不足が続く中、ベテラン社員やパートタイマーに長く活躍してもらうことは、多くの企業に
とって重要な課題です。
50歳以上の有期契約社員やパートタイマーの長期安定雇用を推進するための助成金について、
令和8年度の改正内容を踏まえ、受給に向けた実務上のポイントを整理しました。

【受給額】
・受給額:40万円(中小企業) / 30万円(大企業) ※1年度1事業所あたり10人まで
※令和7年度の受給額30万円(中小企業)から10万円の増額となりました。

【対象労働者】
・対象労働者:申請時点で50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者
(転換日までの有期契約期間が通算1年以上5年以内、転換日において64歳未満)の者

【主な取組みと支給要件】
・あらかじめ就業規則や労働協約に「無期雇用転換制度」を明記・整備すること。
・規定に基づき無期雇用へ転換し、転換後6か月以上継続雇用して賃金を支給すること。

【令和8年度の重要ポイント】
・転換を行う3か月前までに「無期雇用転換計画書」の認定を受ける必要があります。
・キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは異なり、正社員への昇格までは
求められません。勤務時間や職務内容を維持したまま「無期雇用契約」へ変更する場合でも
対象となります。
・転換基準に「会社が必要と認めた者」などの曖昧な表現(会社裁量)があると不支給となる
リスクが高まります。「出勤率80%以上」「人事評価が標準以上」など、誰が見ても客観的に
確認できる具体的な基準の規定が厳格に求められます。

不正受給の対応が厳格化しています。正しく申請を行うようご注意ください。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで