お役立ち情報 人事労務管理

令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策および求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。

令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策および求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。

これにより、事業主は以下の措置を講じることが求められます。

【カスタマーハラスメント】
①方針を明確化し、労働者に周知する
②相談窓口を設け、労働者に周知する
③発生時の事後対応(事実確認・被害者配慮・再発防止)を決める
④特に悪質な事案への対処方針・体制を整える
⑤相談者のプライバシー保護と相談を理由とする不利益取扱い禁止を定める

【求職者等セクシュアルハラスメント】
①方針を明確化し、労働者に周知する
②相談窓口を設け、求職者等に周知する
③発生時の事後対応(事実確認・被害者配慮・行為者への措置・再発防止)を決める
④相談者のプライバシー保護と事実確認に協力したことを理由とする不利益取扱い禁止を定める

上記の措置に対する取り組みとしては、就業規則の見直し、対応マニュアル・報告フローの
作成・整備、相談体制の整備等が考えられます。また、実効性を高めるうえでは、あわせて
従業員へハラスメントに関する研修等を行うことも有効です。

なお、これらの措置は企業規模にかかわらず、労働者を雇用するすべての事業主が対象と
なります。改正法や指針の内容に沿った対策を講じるよう、準備を進める必要があります。

参考:令和8年10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662580.pdf