Q1.どんな助成金なの?
A1.障害者の雇用経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる50人~300人規模の中小企業)において、身体障害者、知的障害者又は精神障害者をハローワーク、地方運輸局または職業紹介事業者(条件あり)の紹介により常用労働者として雇入れた場合に支給されます。
Q2.支給額は?
A2.120万円です。
Q3.どんな要件が必要?
A3.基本要件は以下のとおりです。
・身体障害者、知的障害者、精神障害者をハローワーク、地方運輸局または職業紹介事業者の紹介により一般被保険者として1人以上雇入れ、かつ奨励金支給後も継続して雇用することが確実であると認められる事業主であること。
・1人目の対象労働者の雇入れ日の前日までの過去3年間に身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用実績のない事業主であること。
・1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3ヶ月後の日までの間に、雇入れた対象労働者の法定雇用率を達成すること。等…他要件あり。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
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