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職業安定法の改正について

30年1月より職業安定法が改正されました

 

平成30年1月より職業安定法が改正施行されました。今回の主な改正のポイントは、下記の4項目です。

 

1.募集~労働契約締結の間に労働条件に変更があった場合の、速やかな変更内容明示

ハローワーク等への求人、または自社で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件を変更する場合には、その内容を確定後速やかに明示しなければなりません。

※求人票において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注を付ける方法での通知も可能です。

 

2.労働条件変更時の適切な変更内容明示方法

労働条件の変更は、当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法によって速やかに明示されるべきとなっています。
※労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注を付ける方法での通知も可能です。

例)当初:基本給28万円/月⇒基本給25万円/月

 

3.求人の際に明示すべき労働条件の追加

労働者を募集する際に明示すべき労働条件に、下記が追加されました。
・試用期間の有無/期間
・裁量労働制を採用している場合のみなし労働時間
・固定残業代を支給している場合の「金額」「手当が時間外労働何時間相当のものか」「○時間を超える時間外労働分の割増賃金を追加で支給する旨」の明示
・募集者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用する場合、雇用形態を「派遣労働者」と明示

平成30年1月1日施行の改正職業安定法の各項目については、下記リーフレットより確認することができます。

参照:厚生労働省「労働者を募集する企業の皆様へ~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~」