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令和4年3月から、協会けんぽの健康保険料率が改正されます

令和4年度の協会けんぽの健康保険料率が3月分(4月納付分)より改正されます。
都道府県ごとに健康保険料率は異なりますので、詳細については下記をご参照ください。

全国健康保険協会 令和3年度保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/

福岡県では、昨年度の10.22%から10.21%へ減少となります。
この改正と同時に、介護保険料率も改正されます。40歳~64歳までの方
(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率が加わります。
その料率が昨年度の1.80%から1.64%に減少しました。

都道府県ごとの保険料率は地域の加入者の医療費に基づいて算出されています。
このため、疾病の予防などの取組により、都道府県の医療費が下がれば、
その分都道府県の保険料率も下がることになります。

なお、厚生年金保険料率は平成29年9月以降、18.3%で固定されています。
子ども・子育て拠出金率は令和2年4月分から変更はなく、0.36%です。

また、任意継続被保険者に係る保険料は、退職等されたときの標準報酬月額(上限は30万円)
により決定されます。