お役立ち情報 人事労務管理

令和6年10月1日からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

従業員数(※)が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイトの方について、
2024年10月から新たに社会保険の適用となります。準備は進んでいますでしょうか。

※「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数のことを指します。

以下の①~④のすべてを満たす短時間労働者の方は、社会保険に強制加入となります。

①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②所定内賃金が月額8万円以上
③2ヶ月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない

対象者は、10月1日付で資格取得届の手続きを行います。
また、被扶養者がいる場合は被扶養者届の手続きを行います。

早めに対象者の洗い出しを行い、配偶者の扶養の範囲内で働くことを希望していた従業員には
特に制度の説明が必要です。
手続きに必要な基礎年金番号、マイナンバーの収集もあわせて行ってください。