お役立ち情報 助成金情報

知得情報 ! 助成金情報 ~第149回~ 両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)


令和6年1月からの新設コースです。
育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援が
強化されました。
手当支給等の場合と新規雇用の場合の2パターンに分かれます。
今回は新規雇用した場合を中心にご紹介をいたします。

 

【新規雇用】

育児休業を取得した労働者が行っていた業務を代替する下記の要件を満たす労働者を
新規に雇い入れた場合(新規派遣受入れも可)に、
育児休業期間中に業務代替した期間に応じた助成金が支給されます。

・育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務している
・所定労働時間が、育児休業取得者の2分の1以上

【手当支給等】

育児休業を取得または短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、
業務代替者に手当等を支払った場合、支払った手当額に応じた助成金が支給されます。

 

当該コースは令和6年1月1日以降に育児休業または育児短時間勤務が開始した場合に
対象となります。
また、同一の育児休業であっても既存の出生時両立支援コースや
育児休業等支援コース(特例除く)との併用も可能となっております。
欠員を採用補充する場合は活用をご検討ください。

 

不正受給の対応が厳格化しています。正しく申請を行うようご注意ください。

★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。

★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで