令和5年4月より、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、男性労働者の育児休業等の
取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
公表内容は、男性の「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」
となります。
改正後は、上記の内容をインターネットの利用その他適切な方法で、一般の方が閲覧できる
ように公表します。
インターネットの利用とは、自社のホームページや厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」
の利用等を指します。
詳しくはこちらをご参考ください。
【男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です】
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf
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