2025年(令和7年)4月1日より、障害者雇用における除外率が経過措置により
引き下げられました。
障害者雇用促進法では、企業に対し一定割合(法定雇用率)以上の障害者の雇用が
義務付けられています。
一方で、すべての業種に一律の雇用率を適用することが難しい場合もあるため、
障害者の就業が困難とされる業種については、雇用率の算定時に「除外率」に相当する人数を
控除できる制度が設けられてきました。
この除外率制度はすでに廃止されていますが、現在も経過措置として段階的な縮小が続いており、
今回、対象業種ごとに除外率が一律10ポイント引き下げられました。
なお、除外率が10%以下だった業種については制度の対象外となります。
対象企業にとっては、実質的な障害者雇用義務の拡大につながります。
新しい除外率を確認のうえ、必要に応じて採用計画や職場環境の見直しをご検討ください。
参考:障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
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