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令和4年4月から、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定届出と情報公表が 101人以上の事業所に義務付けられます

令和4年4月から、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定届出と情報公表が
101人以上の事業所に義務付けられます。
令和2年4月1日に常時雇用する労働者数301人以上の事業主が対象でしたが、
令和4年4月1日より101人以上の事業主まで拡大されます。

101人以上300人未満の事業主が取り組む一般事業主行動計画の策定・届出の進め方は
以下の通りです。

●自社の助成の活躍状況を基礎項目に基づいて把握し、課題を分析します。

<基礎項目>
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女の平均継続勤務年数の差異
・管理職に占める女性労働者の割合
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

●上記を踏まえて、計画期間、数値目標(1つ以上)、取組内容、取組の実施時期を盛り込んだ
一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知、外部に公表します。

●一般事業主行動計画を策定したことを所定の様式により都道府県労働局に届け出ます。

●取組を実施し、効果を測定します。

さらに、自社の女性の活躍に関する状況について、求職者等が簡単に閲覧できるように
自社ホームページ等に情報公表します。
公表する項目は、「管理職に占める女性労働者の割合」等を含む『女性労働者に対する
職業生活に関する機会の提供』に関する項目と、「男女の平均継続勤務年数の差異」等を含む
『職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備』に関する項目のいずれかの中から
1項目以上選択するものとします。

参考:女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000614010.pdf