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女性活躍推進法改正に伴う情報公表義務の拡大について


令和8年4月1日より、女性活躍推進法の改正に伴い、情報公表義務の範囲が拡大されています。

今回の改正では、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた「男女間賃金差異」について、対象が101人以上の企業へ拡大されます。
さらに、新たに「女性管理職比率」についても、101人以上の企業で公表が義務化されます。

■主な改正ポイント
【企業規模301人以上】
公表項目
・男女間賃金差異
・女性管理職比率(義務化)
・その他2項目
合計4項目の公表が必要です。

【企業規模101人以上】
公表項目
・男女間賃金差異(義務化)
・女性管理職比率(義務化)
・その他1項目
合計3項目の公表が必要です。

なお、公表時期については、改正法施行後に最初に終了する事業年度の実績を、次の事業年度開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。
例えば、令和8年4月末に事業年度が終了する企業の場合、令和8年7月末頃までに公表する必要があります。

また、公表先については、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」での公表が望ましいとされています。

参考:2026年4月1日施行 女性活躍推進法が改正されました!
https://www.mhlw.go.jp/content/001668255.pdf