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通勤手当の非課税限度額が見直されています

令和8年度税制改正により、自動車等を利用して通勤する従業員に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の見直しが行われました。

① 通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。
② 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その利用料金を本人が負担することを常例としている方については、通勤距離区分ごとの非課税限度額に、駐車場等の料金相当額(月額5,000円を上限)が加算されることとなりました。

なお、今回の改正は、令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用されます。

また、改正に関するQ&Aが公表されており、具体的なケースごとの非課税限度額の計算方法も示されています。
通勤手当制度の見直しや給与計算実務への影響が考えられますので、ご確認ください。

参考:通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf