お役立ち情報 人事労務管理

【働き方改革関連法】パートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用されます

 

同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差の解消の取組を通じて、
どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、
多様な働き方を自由に選択できるようにするという趣旨で
新たに2020年4月1日に『パートタイム・有期雇用労働法』が施行されました。

同一労働同一賃金の導入は、
同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と
非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の
不合理な待遇差の解消を目指すものです。

中小企業における法の適用は今春2021年4月1日からとなり、
具体的な内容のポイントは、以下の3つになります。

●不合理な待遇差の禁止

基本給や賞与などあらゆる待遇について、
個々の待遇(諸手当、福利厚生制度等)ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして
適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化し、
不合理な待遇差を設けることを禁止しています。
賃金の決定基準・ルールの違いについて、
職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして
不合理なものであってはならないとされています。

●労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

パートタイム労働者・有期雇用労働者は、
正社員との待遇差の内容や理由等について、事業主に対して説明を求めることができ、
事業主は求めがあれば説明する義務を負うこととなりました。
ただし、待遇差が不合理か否かは、最終的に司法において判断されることとなります。

●行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行っています。

 

厚生労働省では事業主への支援として、
制度導入に関する様々なマニュアルやツールをサイトに掲載しています。
そちらもぜひご参考ください。

厚労省:同一労働同一賃金特集ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html