令和6年4月1日より、自動車運転者の時間外労働について、年960時間の上限規制が始まります。
併せて、自動車運転者の拘束時間等の基準を定めた
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」も改正され、
同日から適用されます。
改善基準告示とは、
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことを言い、
「トラック運転者」、「バス運転者」、「ハイヤー・タクシー運転者」ごとに、
拘束時間、休息時間、運転時間について、基準が設けられています。
トラック運転者の改正改善基準告示のポイントです。
1年の拘束時間が原則3,300時間となるため、実質、
1か月の拘束時間は275時間(=3,300÷12か月)の大幅減となります。
また、バス、タクシー・ハイヤーについても、改正内容は若干異なりますが、
共通した内容としては概ね拘束時間が短縮され、休息時間が延長されます。
改善基準告示に違反した場合、直接的な罰則はありませんが、
国土交通省の行政処分を受ける可能性がありますので、十分に注意が必要です。
施行日までに、再度見直しをお願いします。
こちらもご参考ください。
参考:厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html
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