お役立ち情報 人事労務管理

ハラスメント防止措置義務について

令和4年4月から中小企業における職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。

令和2年6月より、
パワーハラスメント、
セクシャルハラスメント、
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントなど
職場におけるハラスメント防止対策が強化されていますが、
一部、中小事業主は努力義務の範囲となっていました。
令和4年4月からは中小事業主にも義務化されますので、
早めの対応をお願いします。

事業主の規模を問わず、
令和2年6月よりハラスメント防止対策が強化されたものは以下の通りです。

①事業主の責務としてハラスメントを行ってはならないことについて
労働者の関心と理解を深めるために、研修や必要な配慮を行い、
事業主自身がハラスメント問題に関心と理解を深め、
労働者に対する言動に必要な注意を払うこととされています。
一方、労働者についても、
その責務としてハラスメント問題に関する関心と理解を深め、
他の労働者に対する言動に注意を払うことや、
事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力することが義務化されています。

②事業主に相談等をした労働者に対し、解雇等不利益取扱いが禁止されました。

③自社の労働者が他社の労働者にセクシャルハラスメントを行い、
他社が実施する雇用管理上の措置への協力を求められた場合、
これに応じるよう努めることとされました。

令和4年4月から中小企業について、
これまですでにセクシャルハラスメント
及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては
義務化されていた次の対策の強化がパワーハラスメントにおいても義務化されます
(中小事業主以外は令和2年6月より義務化されています)。

事業主は以下の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。

イ)事業主のハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化
及びその周知・啓発として、就業規則等の文書に規定し、
管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

ロ)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備として、
相談窓口を定め、労働者に周知するとともに
担当者が内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。

ハ)職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応として、
事実確認を迅速かつ正確に行い、
速やかに被害者に対する配慮の措置及び行為者に対する措置を適正に行います。
加えて、再発防止に向けた措置を講じます。

ニ)併せて講ずべき措置として、
相談者・行為者等のプライバシー保護のために必要な措置を講じ、
周知するとともに、
事業主に相談したこと等を理由として
解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、
労働者に周知・啓発すること。

就業規則の改定などご相談に応じますので、ご連絡をお待ちしております。

参考:厚労省 職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf