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パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)について

パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から施行されます。
今回の改正のポイントは、非正規雇用労働者について、次の①~③を統一的に整備していくところです。

 

①不合理な待遇差の禁止

②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備

 

これにより、同一企業・団体における、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と、
非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の
不合理な待遇差が禁止され、「同一労働同一賃金」の導入・徹底が、
企業側に求められていくことになります。

待遇とは、基本給だけでなく、賞与や福利厚生など、全ての待遇を指します。

何が不合理な待遇差となるかは、
待遇ごとの性質・目的に応じて、下記3つの面を考慮して判断することとされています。

(1)職務内容(業務の内容と責任の程度)

(2)職務内容・配置の変更範囲

(3)その他の事情

 

⇒差異がある場合・・・違いに応じた待遇を求められる(均衡待遇)

⇒差異が無い場合・・・同じ待遇を求められる(均等待遇)

 

※正規雇用労働者と非正規雇用労働者で職務内容や責任が異なっており、
合理的な説明がつくのであれば、基本給、賞与、役職手当等で
待遇差を設けても問題はありません。

※改正の目的が非正規労働者の待遇改善なので、
待遇を見直した結果、労働者の待遇を下げるようなことがあってはならないとされています。

 

今回の改正では罰則はありませんが、
改正のポイント「②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」にもあるように、
企業側は合理的な理由を説明する責任が求められます。
そのため企業側は、人事制度、就業規則の見直し、
また、人事評価においても客観的な説明ができる基準を作成するなど、
法改定に合わせて見直しが迫られています。

 

詳細はガイドラインによって例示されていますので、下記URLよりご確認できます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf

同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430号)

 

また同一労働同一賃金の特集が厚生労働省のHPにて掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html