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介護休業に関する豆知識(平成29年2月1日)

先月、改正育児介護休業法について、ご案内したところですが、意外に知られていない介護休業について、今月は具体的な手続きのながれをご案内します。

介護休業の申し出が従業員からあった場合、会社は介護休業申出書を従業員から提出してもらいます。申出日、氏名、対象家族の氏名と続き柄、要介護状態にあること、休業の開始日と終了日、その家族について過去に取得した介護休業日数を記入してもらいます。(必要に応じて、弊所では書式を提供いたします)

原則、2週間前までには申し出ることとなっており、申し出があれば、事業の繁忙や経営上の理由等により休業をとらせないとすることはできません。ただし、事前に労使協定を締結し、入社1年未満の者や、93日以内に退職が明らかな者、週の所定労働日数が2日以下の者については、対象から除外することは可能です。

介護休業は対象家族一人につき3回、通算93日までとれますので、1回目に20日、2回目に50日取得していた場合は、3回目の休業は残り23日までの期間で申し出ることになります。

介護休業期間中の給与については、無給とする場合、就業規則にもその定めが必要です。なお、介護休業中の社会保険料は個人、会社とも負担する必要がありますので、徴収する方法を決めておくことも必要です。1年以上の雇用保険被保険者期間がある者等については、休業期間について、介護休業給付金が受け取れます。金額は休業開始時賃金月額の40%相当額であったのが、28年8月より67%相当額に増額されています。申請は一人につき1回です。(弊所にて申請を行います)

今後、家族の介護は誰にでも起こりうることですので、会社としても対応できるよう準備しておくことが大切です。