育児介護休業法に関する以下の制度及び措置が、
来年、令和4年4月から令和5年4月にかけて段階的に施行されます。
【令和4年4月1日より施行】
●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)
●妊娠・出産の申し出をした労働者の個別の周知・意向確認を義務付けます
●有期雇用労働者の要件について「雇用期間が1年以上である者」を廃止します
【令和4年10月1日より施行】
●子の出生後8週間以内に取得する柔軟な男性の育児休業を創設します
●上記の制度とは別に、育児休業を2回まで分割取得することが可能となります
●育児休業給付金についても、法改正にあわせて制度を改正します
【令和5年4月1日より施行】
●常時1,000人超の事業主に対し、育児休業取得状況の公表の義務付けます
事業所内の『育児介護休業規程』については、
法改正に伴い規程の改正も必要となりますので、この機会にぜひご相談ください。
参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要
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